家を売却する時の手順は?不動産売却の流れを解説

~その1~ <売却のご相談>

お客様の売却理由によって最適な売却方法は変わります。
現金化を急ぐのか、高く売ることにこだわるのか、所有者様が複数いるのか、いつまでに売却されたいのか、お客様によって異なる事情をお聞かせいただき、最適な売却方法を一緒に考えていきます。

弊社のこだわり

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不動産取引だけでなく住宅ローンの抵当権の抹消手続き、
税金関係、売却に伴う測量、解体工事のご相談にも対応しております。
弊社は不動産売却に関する専門家ネットワークを活用してお客様の疑問を解決します。

~その2~ <訪問査定>

訪問査定をご依頼ください。
不動産会社は駅距離、周辺環境、過去の取引事例を確認し、物件(建物)の現地確認をしてから査定価格を算出します。査定価格は「3ヵ月程度で売却できる価格」が目安となります。
実際に物件を売り出す価格については、査定価格を参考にした上で売主様の希望などを考慮して決定します。

弊社のこだわり

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普通の訪問査定では建物については詳しくチェックすることはしません。
弊社の場合、建物を詳しく調べてから査定価格を算出しますので
建物の付加価値をつけやすくなります。

~その3~ <媒介契約>

売却を任せる不動産会社を決めたら媒介契約を締結します。
媒介契約というのは、「正式に不動産の売却を任せます」という契約書のことです。
媒介契約を締結してから正式に販売活動が開始されます。
尚、媒介契約の期間は最長3ヵ月間です。媒介契約の自動更新はできません。

媒介契約には3つの種類があります。それぞれの違いを簡単にご説明します。
ちなみに、弊社の場合「専任媒介契約」を締結することが多いです。

●専属専任媒介契約
依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
一言でいうと【何があってもその不動産会社に売却を任せる契約】です。

●専任媒介契約
依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
一言でいうと【自分で買主を見つけたとき以外はその不動産会社に売却を任せる契約】です。

●一般媒介契約
複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と 所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。
一言でいうと【同時に複数の不動産会社に売却を任せる契約】、または
レインズに登録せず「なるべく人に知られず売却を任せる契約】です。

◆豆知識◆指定流通機構(レインズ)
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムです。オンラインで結ばれている不動産会社間で情報交換を行うシステムとなっているため、
レインズに登録することで他の不動産会社にも物件情報を伝えることができます。
逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの不動産会社に問い合わせれば、レインズの登録物件はすべて確認できる仕組みになっています。

弊社のこだわり

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弊社に専任媒介契約でご依頼頂いた場合、他社にはない特別な活動を行います。詳しくはこちら>>

~その4~ <売却活動>

媒介契約を締結したら売却活動を開始します。
この売却活動の中身によって高く売れるか、早く売れるかが決まってきます。
弊社はこの売却活動を得意としております。

弊社のこだわり

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他社の売却活動とは異なり、高く、早く売るための弊社独自のノウハウがあります。
・物件ごとに効果的な売却戦略をたてる
・建築士チェック済み物件として販売 (建物の安心度を高める)
・インターネットの広告の活用(広告媒体を増やし見込み客を集める)
・新築マンションのパンフレットのようなチラシ(弊社オリジナルのなるほど納得シートの活用)
・オープンハウス来場者の成約率を高める仕組み

~その5~ <売買契約>

購入希望者から購入の意思表示(買付証明書や購入申込書)があったらいよいよ契約です。
売買価格、物件の引き渡し日、瑕疵担保責任の有無など契約条件をすりあわせていきます。
契約条件がまとまったら、重要事項説明書の読み合わせ、売買契約の手続きとなります。

弊社のこだわり

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売主様の希望条件を前提に契約ができるように購入希望者側と交渉します。
売買契約書、重要事項説明書は弊社が作成するので安心して契約を締結できます。売買契約時の対応などもアドバイスさせていただきます。

~その6~ <引渡し(引渡しの準備)>

売買契約書の残代金の受領日までに物件を買主様へ引渡せる状態にします。
具体的には
・残置物(家具)の撤去 ※契約条件によって異なることがあります
・住宅ローンなどの借入金返済の段取り(弊社でサポートします)
・抵当権の抹消手続き(弊社でサポートします)
・引渡しに必要な書類の準備(事前に弊社から書面でお知らせします)
・水道、ガス、電気会社への使用停止届け(連絡先を弊社がご案内します)

弊社のこだわり

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引渡しまでの手続きについて、確定測量図の作成、買主様への境界の説明、決済場所の確保、
抵当権抹消手続きを行う司法書士の段取りまで弊社が責任をもって行います。
決済時にトラブルが起きないよう事前に書面でお知らせした上で、口頭でも詳しくご説明させていただいております。

~その7~ <お引渡し(残金決済)>

契約条件を確認し、問題がなければ売買代金を受領し、お引き渡しを行っていただきます。
具体的には以下の項目となります。
・所有権移転のための登記申請必要書類の確認
・売買代金(残代金)の授受
・固定資産税・都市計画税の清算
・関係書類の授受
・鍵の受け渡し
・引渡し確認書に記名押印
・売却手続きに関する諸費用(登記費用、測量費用、仲介手数料など)
・引渡し完了

弊社のこだわり

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お引き渡しの際に想定外のトラブルが発生しないよう
細心の注意を払い準備を行います。
契約条件の確認、売買代金や固定資産税等の清算金の計算、
売買代金の振り込み先の確認、抵当権抹消手続きの段取り、
お引き渡しに出席される方の確認などです。
売主様は安心してお引き渡しを行うことができます。

 

弊社が多くの方から選ばれている理由は?

不動産売却について真剣に取り組んでいる会社だからだと思います。
また最近では、売却のお手伝いをさせていただいたお客様が「信頼できる会社」として弊社を知人の方に紹介していただけています。

 

おかげさまで売却依頼が増えています!

弊社が売却査定に行くとお客様から次のような声をよくいただき、売却依頼をいただいています。
・「建物をきちんとチェックしてくれるので安心できる」
・「他の不動産会社の査定の仕方と全然違う!」
・「高く、早く売るための仕組みができている!」
・「とにかく売却戦略がすごい!」

不動産売却なら多くのお客様から信頼いただいている弊社にお任せください。

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